meet tree SPA NAKATSUGAWA 施設利用規程

本規程は、株式会社meet treeが運営管理するmeet tree SPA NAKATSUGAWA(以下「本施設」という)の利用に関する基本的事項を定めるものです。

第1条(運営管理会社)

本施設の運営管理会社は株式会社meet tree(以下「会社」といいます。)があたります。

第2条 (目的)

本施設の利用を通じて、利用者の心と体両面の健康を維持・増進させるとともに、国産木材に対する理解を深め普及に寄与することを目的とします。

第3条 (運営管理)

本施設は次の各号に基づき、運営管理を行います。
1. 本施設の運営管理は会社の責任において行います。
2. 利用者は、本施設の秩序の維持及び個別事情に応じた配慮から個々人の要望にお応えできない場合があることを了解するものとします。
3. 会社は施設の利用等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができます。

第4条 (休業日)

毎月施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検・修理、施設の改装、並びに会社が別途定める日を休業日とします。

第5条(施設利用)

1.会社は下記の事由により施設の全部又は一部を休業することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
2.会社は施設におけるサービスの内容、時間等を自由に定め、変更することができます。

第6条 (営業時間)

施設の定める営業時間とします。

第7条 (会社の免責)

利用者は本施設内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
また、利用者相互の行為によって怪我、事故等が生じたときは、当該利用者が各自の責任と費用においてこれを解決するものとします。

第8条 (諸料金の変更)

会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。会社は会員に対しては入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに会員に告知します。

第9条 (利用者)

以下の各号に該当する方は本施設を利用できません。
1. 飲酒・体調不良等により、正常に本施設を利用することができないと会社が判断した方
2. 医師から入浴を禁止されている方(妊娠中の方は医師と相談の下でご利用ください)
3. 持病をお持ちの方
4. 感染症およびその疑いがある方
5. 泥酔されている方
6. 体調が優れない方
7. 刃物等危険物をお持ちの方
8. 利用料、会費、事務手数料等の滞納がある方
9. 会社又は他の利用者との紛争が解決していない等、本施設を利用することが適当でないと会社が判断した方
10. 暴力団、暴力団関係企業に属する者もしくは関係者又はこれらに準ずる反社会的勢力の者
11. 未成年の方

第10条 (諸規則の遵守)

利用者は本施設の利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則その他会社の定める規則等に従うものとします。

第11条 (利用者の責任)

利用者が本施設の利用に関して、会社、他の利用者、第三者に損害を与えたときは、その賠償をしていただきます。
また、利用者が同伴もしくは紹介して本施設を利用される方については、同伴もしくは紹介した利用者が当該利用者と連帯して責任を負うものとします。

第12条 (禁止事項)

利用者は、本施設の利用に際して、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。 利用者が当該行為を行った場合、会社は利用者に対し、当該行為の中止、本施設の利用中止、本施設からの退去を求めることができます。
1. 施設建物内および敷地内での喫煙(電子タバコを含む)
2. 施設建物内および敷地内での飲酒
3. 他の利用者や本施設のスタッフを殴打したり、身体を押したり、掴んだりする等の暴力行為
4. 窃盗、盗撮、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
5. 本施設の器具・備品等の損壊並びに備品等を持ち出す行為
6. 本施設への落書き、指定場所以外での排泄等により本施設を汚損する行為
7. 刃物など危険物を本施設内へ持ち込む行為
8. 物品販売や営業行為、ビラの配布、金銭の貸借、勧誘行為、署名活動、政治活動、宗教活動
9. 酒気を帯びて本施設へ入館、利用する行為
10. 会社の許可なく本施設の設備、備品や特定のスペースを独占する行為
11. 他の利用者や本施設のスタッフを誹謗、中傷する言動
12. 大声、奇声を発したり、他の利用者や本施設のスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
13. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の利用者や本施設のスタッフが恐怖を感じる危険な行為
14. 他の利用者や本施設のスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたり、個人的交友を強要する等の行為
15. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本施設のスタッフを拘束する等本施設のスタッフの業務を妨げる行為
16. 動物を本施設内に持ち込むこと(盲導犬・介助犬等会社が認めた場合を除く)

第13条 (拾得物)

1. 利用者が本施設に忘れ物又は落し物(以下「拾得物」という)をされた場合、速やかにその旨を本施設に申し出るものとします。
2. 会社は、会社が別に定める保管期間を経過した後に、拾得物を処分することができるものとします。
また、会社は、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に係らず拾得物を処分することができるものとします。
3. 拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第14条 (月額会員)

本施設の月額会員における定めは以下の通りとします。
(ア) 入会手続きについては以下の通りとします。
本施設の利用を希望される方は、所定の申込用紙(電子申込を含む)に所要事項を記載し、所定資料を提出して入会申込手続きを行い、会社が定める入会金、及び最初の1か月分の会費、事務手数料を納入していただきます。
(イ) 入会資格
第9条に定めた内容に該当せず、その他会社が入会に適さないと判断した以外の方。
(ウ) 入会金
入会金は会社が別途定める金額とします。一旦支払われた入会金は理由の如何にかかわらず返金いたしません。
(エ) 会費
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただきます。 尚、ご利用のない月も会費のお支払いは必要となります。
(オ) 会費の返還
納入済み会費は理由の如何にかかわらず返金いたしません。
(カ) 会員証
会社は会員に資格を証するため会員証を交付します。会員証を交付された会員は本施設の入場に際して会員証を持参して提示するものとします。会員証は他人に貸与、譲渡できません。会員は第14条の(ケ)により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を会社に返還するものとします。
(キ) 更新
期間の定めのある会員が、期間満了月の25日(25日が休館日の場合は前営業日)までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。
(ク) 名義変更
会員の資格は、会社が承認した場合を除き、他に譲渡及び名義変更はできません。又、担保差入等の処分もできません。
(ケ) 会員資格の喪失
会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
i. 退会したとき
ii. 死亡したとき
iii. 第14条の(イ)に定める会員資格に適合しなくなったとき
iv. 第7条により除名されたとき
尚、会員資格の喪失時期は員が該当したその時、第1号については第18条に記載する退会時期となります。
(コ) 変更届
会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。又会社の会員に対する緊急連絡等は届出住所・連絡先宛にすれば足りるものとします。

第15条 (個人情報保護)

会社は個人情報の取扱に関する個人情報保護ポリシーを策定し、遵守するとともに、利用者の個人情報をより安全、適切に取り扱います。個人情報保護ポリシーはホームページに掲示します。

第16条 (告知方法)

本規程における利用者への告知方法は、会社のホームページへの掲示とします。

第17条 (発効)

本規程は2023年1月12日より発効とします。

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